指定居宅介護支援事業所 ぴーぷるケア
重要事項説明書
<令和6年4月1日現在>
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 |
有限会社 ピープル |
代表者氏名 |
取締役 諸墨 隆 |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) |
東京都町田市真光寺3-29-26 1階 042-735-2506 |
法人設立年月日 |
平成16年3月4日(令和3年3月より活動開始) |
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 |
ぴーぷるケア |
介護保険指定 事業所番号 |
1373206935 |
事業所所在地 |
東京都町田市真光寺3-29-26 アビタシオン101 |
連絡先 相談担当者名 |
042-735-2506 青木 誠 |
事業所の通常の 事業の実施地域 |
町田市全域 |
(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 |
有限会社 ピープル(以下「運営法人」という)が開設するぴーぷるケア(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下、「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態等にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 |
運営の方針 |
当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限り、その居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場に立って援助を行うものとする。 |
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 |
月曜日から金曜日まで |
営業時間 |
午前8時30分から午後5時30分まで |
12月29日から1月3日までの年末年始・土曜日、日曜日、祝祭日休業
④事業所の職員体制
青木 誠 |
職 |
職務内容 |
人員数 |
1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
常 勤 1名 |
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居宅介護支援業務を行います。 |
常 勤 5名以上 非常勤 名 |
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事務職員 |
介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 |
常 勤 1名 (兼務) 非常勤 名 |
(4) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
提供方法 |
介護保険適用有無 |
利用料 (月額) |
利用者負担額 (介護保険適用の場合) |
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① 居宅サービス計画の作成 |
別紙に掲げる 「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 |
左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 |
下表のとおり |
介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 (全額介護保険により負担されます。) |
② 居宅サービス事業者との連絡調整 |
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③ サービス実施状況把握、評価 |
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④ 利用者状況の把握 |
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⑤ 給付管理 |
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⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助 |
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⑦ 相談業務 |
要介護度区分 取扱い件数区分 |
要介護1・2 |
要介護3~5 |
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人未満の場合 |
居宅介護支援費Ⅰ 12,076円 |
居宅介護支援費Ⅰ 15,690円 |
〃 45人以上の場合において、45以上60人未満の部分 |
居宅介護支援費Ⅱ 6,049円 |
居宅介護支援費Ⅱ 7,828円 |
〃 60人以上の部分 |
居宅介護支援費Ⅲ 3,625円 |
居宅介護支援費Ⅲ 4,692円 |
※ 当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また2ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
※ 特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より200単位(2200円程度)を減額することとなります。
※ 45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。
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加算 |
加算額 |
算定回数等 |
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初回加算 |
3,336円/月 |
新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 |
入院時情報連携加算(Ⅰ) 入院当日まで |
2,780円/月 |
介護支援専門員が当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 |
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入院時情報連携加算(Ⅱ) 入院後3日以内 |
2.224円/月 |
介護支援専門員が、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 |
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退院・退所加算 |
カンファレンス参加なし 連携1回 |
5,004円 |
退院等に当たって病院職員等から必要な情報をうけて、居宅サービス計画を作成し居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
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カンファレンス参加なし 連携2回 |
6,672円 |
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カンファレンス参加あり 連携1回 |
6,672円 |
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カンファレンス参加あり 連携2回 |
8,340円 |
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カンファレンス参加あり 連携3回 |
10,008円 |
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通院時情報連携加算 |
556円 |
診察に同席し医師等に対して必要な情報提供を行うとともに、医師等から必要な情報提供受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 |
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緊急時等居宅カンファレンス加算 |
2,224円/回 |
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 (一月に2回を限度) |
特定事業所加算(Ⅰ) |
5,771円 |
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき) |
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特定事業所加算(Ⅱ) |
4,681円 |
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特定事業所加算(Ⅲ) |
3,591円 |
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特定事業所加算(A) |
1,267円 |
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ターミナルケアマネジメント加算 |
4,448円 |
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅訪問を行った場合 |
3 その他の費用について
① 交通費 |
町田市については、無料です。 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合でも、交通費の実費を請求いたしません。 |
4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 |
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回 |
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
※ 一定の要件(状態の安定、テレビ電話装置等での意思疎通可、利用者の同意、サービス担当者会議等で同意)を満たしたうえで、テレビ電話その他情報通信機器を活用したモニタリングを行う場合は、訪問する頻度を2月に1回とすることがあります。
5 居宅介護支援の提供にあたって
(1) 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
6 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 |
管理者 青木 誠 |
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備してまいります。
(4) 従業者に対する研修を実施する等の措置を講じるように努めます。
(5) 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
7 身体拘束に関する事項
(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとする。
(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
8 ハラスメント対策
(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境作りを目指します。
(2) 利用者が意業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントの行為を禁止します。
10 衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
(3) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
11 質の高いマネジメントの提供
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について説明を行います。
(重要事項説明書別表あり)
①前6ヵ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
②前6ヵ月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護。地域密着通所 介護、福祉用具貸与の各サービスごとの提供回数のうち、同一事業所によって提供 されたものの割合12 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について |
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
② 個人情報の保護について |
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 :三井住友海上火災保険株式会社 保険名 :福祉事業者総合賠償責任保険特約 補償の概要 :身体障碍・財物損壊共通支払限度額 1事故につき50,000千円 |
14 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
15 サービスの第三者評価の実施状況について
第三者評価実施の有無 なし
16 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
(2) 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】 (ぴーぷるケア) |
電話番号 042-735-2506 受付時間 8:30~17:30 |
【町田市の窓口】 (介護保険課給付係) |
電話番号 042-724-4366 受付時間 8:30~17:00 |
【公的団体の窓口】 東京都国民健康保険団体連合会 |
電話番号 03-6238-0177 受付時間 9:00~17:00 |
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
イ 利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業所等の紹介を求めることができる。
ウ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
エ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
オ 利用者は、介護支援専門員に対して、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の」選定理由の説明を求めることができる。
カ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
イ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 サービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。(一定の要件を満たし、テレビ電話等情報通信機器を活用の場合は二月に一回)
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。